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KARIKARUサービス利用規約

この利用規約(以下「本規約」といいます。)は、当社が提供する住宅ローン借り換えサービス(以下「本サービス」といいます。)の利用条件を定めるものです。お客様は、本規約に従って、本サービスをご利用頂きます。



第1条(業務内容)
  1. 株式会社インフィニティエージェント(以下、「乙」といいます。)は、申込者(以下、「甲」といいます。)が円滑に金融機関から融資を受けるため、以下の業務(以下、「本件業務」といいます)を行います。
  • (1)ローンコンサルティング業務
    • ア 甲に関する基本事項調査(生活状況、信用状況、対象不動産情報等)
    • イ ローン商品の比較調査(返済条件、金利条件、審査基準等)
    • ウ ローンシミュレーション
    • エ 各金融機関、保証期間に対する事前審査、本審査に係る連絡、面接立会、書面の授受
    • オ 保険加入・登記手続の案内
  • (2)その他、上記(1)に付随する一切の業務
    • 別途、報酬が発生する事務については、別途合意書の作成を行うものとします。
  1. 甲と乙は、本件業務により甲が金融機関から申込条件どおりに融資を受けられることを保証するものではなく、融資承認が得られないことがあることを確認するものとします。
  2. 住宅設備リフォームに関する請負及びコンサルティング業務

第2条(媒介手数料)
  1. 甲は、本契約により金融機関からローンを受けられた場合、乙に対する本件業務の媒介手数料(以下、「媒介手数料」といいます)として、300,000円(別途消費税)を支払うものとします。
  2. 金融機関から融資承認が得られない場合、媒介手数料は発生しません。
  3. 当社は、理由の如何を問わず、受領した媒介手数料を返還する義務を負いません。

第3条(専属専任等)
  1. 甲は本契約の締結により、本件業務を乙に専属的に専任させるものとします。尚、甲は乙が紹介した金融機関との間で融資に係る契約を締結した場合には、本件業務によらない場合であっても媒介手数料の全額を乙に支払うものとします。
  2. 前項の規定は、甲が現在借り入れている金融機関との間で、甲が本件業務によらずに融資に係る契約(変更契約を含みます)を締結した場合も同様とします。

第4条(有効期間)
  1. 本契約の有効期間は本契約締結日より本件業務に着手し、当該委託行為による融資が実行され、媒介手数料が乙に支払われるまで、もしくは融資が実行されないことが確定し乙に支払われるべき媒介手数料があるときは当該媒介手数料が支払われるまでとします。
  2. 前項にかかわらず、甲と乙が同意する場合、別途、有効期間を定めることができることとし、その場合は、特約条項に期限を定めることとします。

第5条(個人情報の使用)
  • 当社は、当社が加盟する信用情報機関(以下「加盟先機関」といいます。)及び加盟先機関と提携する信用情報機関(以下「提携先機関」といいます。)に契約者、その配偶者及び保証人(申込者及び保証人予定者を含む。以下同じ。)の個人情報が登録されている場合には、当該個人情報の提供を受け、返済又は支払能力を調査する目的のみに使用します。

第6条(個人情報の信用情報機関への提供)
  • 当社は、契約者、その配偶者及び保証人に係る本申込及び本契約に基づく個人情報(本人を特定するための情報 (氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等)、並びに申込日及び申込商品種別等の情報(以下、「申込情報」といいます。)、契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等)、返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞、延滞解消 等)、及び取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等)。契約者とその配偶者との婚姻関係に係る情報を含む。)を加盟先機関に提供します。

第7条(個人情報の登録)
  • 加盟先機関の、当該申込情報の登録期間は照会日から6ヵ月以内です。また、当該個人情報のうち、本人を特定するための情報については契約内容、返済状況又は取引事実に関する情報のいずれかが登録されている期間、契約内容に関する情報、返済状況に関する情報、取引事実に関する情報の登録期間は契約継続中及び契約終了後5年以内(ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年以内)です。

第8条(個人情報の他会員への提供)
  • 加盟先機関は、当該申込情報及び当該個人情報を、加盟会員及び提携先機関の加盟会員に提供します。なお 契約者の配偶者に係る個人情報に対する照会があった場合、当該配偶者及び契約者の個人情報を提供します。 加盟先機関及び提携先機関の加盟会員は、当該情報を、返済又は支払能力を調査する目的のみに使用します。

第9条(当社が加盟する信用情報機関及び当該期間が提携する信用情報機関)
  • 当社が加盟する信用情報機関及び当該機関が提携する信用情報機関の名称及び連絡先は以下のとおりです。

  • (当社が加盟する信用情報機関)

  • (当社が加盟する信用情報機関が提携する信用情報機関)
第10条(個人情報保護及び秘密保持義務)
    1. 甲及び乙は、乙の協力機関・協力会社を除き、本件業務を行うに当たり知り得た秘密(その旨を表示した情報)については、書面による了解もしくは正当な理由なく第三者に開示してはならないものとします。
    2. 乙は、本件業務を行うにあたり取得した個人情報について、個人情報保護法及びその関係法令を遵守し、適切に取り扱うものとします。
    3. 前二項に違反し相手に損害を与えた場合、甲及び乙は、相手にその損害を賠償しなくてはならないものとします。
    4. 本条及び第13条の規定は、本契約終了後並びに乙が業務を離れた後も効力を有するものとします。

第11条(反社会的勢力の排除)
    1. 甲及び乙は、本件契約時において、甲又は乙が(法人の場合は、代表者、役員又は実質的に経営を支配する者)が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力団等の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます)に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
    2. 甲又は乙は、相手方が反社会的勢力に属すると判明した場合、催告をすることなく、本契約を解除することができます。
    3. 甲又は乙が、前項の規程により、個別契約を解除した場合には、これによる相手方の損害を賠償する責を負いません。

第12条(契約の解除等)
  1. 甲は、乙に対する損害を賠償していつでも本契約を解除することができます。この場合の甲が賠償すべき乙の損害額は、第2条1項に定める媒介手数料の額を限度として、乙の事業執行の進行に応じて次のとおりします。但し、第11条に該当する場合は除きます。
    (1)本審査結果承認後・・・・・・・・・・・・・・・・・媒介手数料の100%

  1. 乙は、甲が本契約に違反した場合、本契約を解除することができます。また、乙は、甲が本契約に違反していない場合でも、甲との信頼関係が著しく喪失した場合、本件業務の履行が著しく困難な状態となった場合、乙所定の「個人情報の取扱いに関する同意書」の全部又は一部に甲が同意しない場合、本契約を解除することができます。

第13条(委任事項)

甲は、乙に対し、以下の業務を委任します。

  • (1) 甲の所有する不動産の固定資産税評価証明書及び公課証明書の取得に関する事項
  • (2) 甲の確定申告書(収支内訳書、青色申告決算書含む)、納税証明書の取得に関する事項
  • (3) 金融機関等の条件交渉及び融資申込み並びに審査等に必要な書類の受け渡しに関する事項
  • (4) 金融機関等の融資実行に必要な書類の受け渡しに関する書類
  • (5) 現在取引のある金融機関等との完済に関する申込み及び諸手続きに関する事項
  • (6) 現在取引のある金融機関等の残高証明書の取得に関する事項
  • (7) 本件業務を遂行する上で、必要となる事務及び諸手続きに関する事項
  • (8) 前各号に附随する一切の事項

第14条(協議解決、指定紛争解決機関及び裁判管轄)
  1. 甲及び乙は、本契約に定めなき事項又は本契約の解釈上の疑義が生じた場合相互に誠実に協議することによって解決するものとします。
  2. やむを得ず本契約に関して甲又は乙が相手方に対して訴訟を提起する場合、甲及び乙は、乙の所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所として、紛争の処理に当たることに合意するものとします。

第15条(権利義務譲渡の禁止)

甲及び乙は、本契約上の地位及び本契約に基づく権利及び義務を相手方の承諾なく第三者に譲渡し、又は担保に供することはできないものとします。


第16条(特約)

甲及び乙の間で本契約に定めのない取り決めを行うときは、別紙合意書を締結するものとします。なお、契約条項と特約条項は、特約条項が優先されます。


個人情報の取扱いについて

個人情報保護方針

個人情報の取扱いについて
  1. 取得した個人情報は、 KARIKARUご利用登録の受付、お問い合わせへの対応、及び、 KARIKARUが提供するサービスに関するご案内のために利用します。 なお、個人情報を提供いただくことは任意ですが、必要項目を入力されない場合は、利用登録の受付やお問い合わせ等への回答ができかねます旨ご了承ください。
  2. 取得した個人情報は、取扱いの一部を外部へ委託することがあります。
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  4. 取得した個人情報(当社の保有個人データ)に関して、利用目的の通知、個人情報の開示、訂正、追加、削除、利用の停止、消去、第三者提供停止、及び、第三者提供記録の開示を求めることができます。

これらの請求を行う場合は、下記【個人情報お問い合わせ窓口】までご連絡ください。
保有個人データの苦情・相談につきましても当窓口にて受け付けます。

  • 【個人情報お問い合わせ窓口】
    • 株式会社インフィニティエージェント 個人情報保護管理者 小林
    • TEL:03-6910-0840
    • 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町3-2-3 Daiwa神保町3丁目ビル3F

外国の重要な公的地位を占めるもの
外国PEPsについて

外国PEPsとは、「Politically Exposed Persons」の略称で、外国の政府等において重要な公的地位を占める者(過去にその地位にあった者を含む)並びにこれらの家族等を指します。
2016年10月より「犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)」が改正され、金融機関等が外国PEPsに該当するお客さまとお取引をする際は、厳格な顧客管理を行うことが必要となりました。


外国PEPsに該当する方
  • 1. 甲は、乙に対する損害を賠償していつでも本契約を解除することができます。この場合の甲が賠償すべき乙の損害額は、第2条1項に定める媒介手数料の額を限度として、乙の事業執行の進行に応じて次のとおりします。但し、第6条に該当する場合は除きます。
    • (1) 国家元首
    • (2) わが国における内閣総理大臣その他の国務大臣及び副大臣に相当する職
    • (3) わが国における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長又は参議院副議長に相当する職
    • (4) わが国における最高裁判所の裁判官に相当する職
    • (5) わが国における特命全権大使・特命全権公使、特派大使、政府代表又は全権委員に相当する職
    • (6) わが国における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長、又は航空幕僚副長に相当する職
    • (7) 中央銀行の役員
    • (8) 予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人の役員

  • 2. 上記1.に掲げる者の親族(外国PEPs該当者の父母・子・兄弟姉妹・配偶者(事実婚含む)並びに、これらの方以外の配偶者の父母および子。)

    ※本人の配偶者が日本の場合もあります。この場合は日本人であっても外国PEPsに該当します。(配偶者には事実上の婚姻(内縁)関係を含む)
    ※退任後の経過期間に定めはありません。

    当社では、「外国PEPs」に該当する方の口座開設は承っておりません。また、現在は「外国PEPs」に該当していなくても、将来的に「外国PEPs」に該当することとなった場合には、速やかに当社までご連絡をお願い致します。ご理解・ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。


代行入力に関する同意条項

申込者(以下「甲」という。)は、株式会社インフィニティエージェント(以下「乙」という。)に対して、乙が運営・提供するwebによる住宅ローン借り換えシミュレーションの申込みをするにあたり、販売店の担当者が甲に代わり、販売店のwebシステム(パソコン等)に甲の属性情報を入力し、申込みすることを委任致します。